障害年金は請求した月の翌月分以降が支給対象(事後重症請求などの場合)となります。そのため1日でも早く、不備のない申請をする事が、損失なくより多く受給するためにとても大切です。しかし、手続きに必要な資料を集める、記入する事の多い申請書類を間違いなく記入する事など、障がいによる生活のしづらさを抱えた方には大きなストレスとなります。

 仮にご自身で悩みながら、苦労して、申請まで4か月以上の期間がかかったとした場合に、当事務所では初回面談後、申請まで2か月の期間だったとすると、成功報酬である決定した年金額の2か月分を当事務所にお支払いいただいたとしても、ご自身で申請した場合にかかる労力やストレスの大きさにもかかわらず、結果としての受給総額は変わらない(事後重症請求などの場合)ため、最初からご依頼いただいていた方が良かった、という事になります。

 また、障害年金申請全般に関して言える事ですが、当事務所に申請をご依頼された場合、ご依頼者様には申請にかかる労力やストレスがなくなり、かつ専門家のとしての視点や経験から、受給決定自体がされやすくなるように配慮した申請を行いますので、受給決定の可能性が格段に高くなります。この事が障害年金申請を最初から当事務所にご依頼いただく最大のメリットと言えます。

 なお、当事務所では着手金はいただきません。そのため当事務所では、ご依頼いただいた方に障害年金の支給が決まり、実際に受給額の振込みがされてから報酬をいただく、完全成功報酬制です。

 ちなみに、障害年金が支給されても、不支給であっても必ずいただく費用がありますが、ご自身で申請した場合でも必ずかかる診断書料など、申請に必要な書類等を取得する実費のみです。

 以上の内容から、ご自身での申請や、専門家でない方と悩みながら申請するよりも、当事務所にお願いして、なるべく早く、不備がないように申請する事の方が、結果損失の少ない、労力のかからない、ストレスのない方法、と言えます。
 当事務所では長年の障害年金相談・支援経験(前職である精神科病院の相談員時代の頃から、実際の手続きのお手伝いや、主治医の診断書作成に必要な情報収集等を行っておりました)から、1日でも早く障害年金の受給ができるためのお手伝いをさせていただきます。

 そして、当事務所にお願いしていただいた場合のもう一つの大きなメリットは、代表が元々精神科病院で障害年金申請手続きの支援をしていた事から、障害年金受給に該当するために最も重要な診断書において、主治医に現在の障がいのありのままの状況等を診断書に確実に反映していただくための情報の伝え方のノウハウがある事です。

 また相談員時代に築いた、医師をはじめとする医療関係者や行政職員との豊富な人脈を活かし、障害年金の申請支援のみでなく、その後の更新手続きや、抱えておられる障がいの状況が重くなった事などによる等級変更の手続き、その他のお困り事全般における、スムーズな医療機関や行政機関とのやり取りが可能です。


 なお、65歳以上の方や、今抱えておられるご病気等に関する初めての受診先が精神科病院や精神科クリニックなどでない方等も、場合によっては障害年金を受給できる可能性はございます。また生活保護を受給中の方は、障害年金を受給しても手元に入る金額に変わりはありませんが、①生活保護費に障害者加算が加わる可能性がある、②障害年金受給分の使い道は生活保護受給分と違い、制限されない、③障害年金は生活保護費と違い、就労しても原則打ち切られる事はない、という点などから申請をするメリットはございます。また生活保護受給中の方は、社会保険労務士への報酬の支払いを必要な経費として市区町村に認めてもらえる事があります。詳細につきましてはお気軽にご相談ください。

 以下が申請に関する概要等です。

①初診日を確定する

初診日とは、障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日の事をいいます。ご面談において、特にこの初診日について詳細にお尋ねさせていただきます。

②保険料納付要件の確認

初診日の前日の時点で、障害年金を受給するために必要な保険料納付を行っていたかについて、年金事務所などで確認します。

③初診日を証明する書類等を準備する

原則、初診日に診療をした医療機関の医師に作成してもらう「受診状況等証明書」で証明します。

④医師の診断書を準備する

障害年金が受給できるかどうかについて、最も重要な書類。障害認定日(※1)請求や事後重症請求(※2)などの請求の種類、請求した時に応じて必要な診断書の枚数や、診断書を作成してもらう医療機関が変わります。詳しくはご相談時にお尋ねください。

※1 障害認定日=原則、初診日から1年6か月が経過した日 
※2 事後重症請求=障害認定日以降、65歳の誕生日の前々日までで、病状等が悪化した事で一定の障がい状態に該当した場合に行う請求

⑤病歴・就労状況等申立書を作成する

④の診断書の依頼と同時期に作成します。病歴・就労状況等申立書には、発病したときから初めて医師の診療を受けることになった経緯、その後の受診状況や治療の経過などを順に所定の箇所に記入していきます。実際の記入については一緒に相談しながら記入していきます。

⑥その他の必要書類を全て揃えて請求する

上記の書類と戸籍謄本等の必要書類を全て揃えて、年金事務所等の提出先へ提出します。