主な取扱業務 SERVICE

【障害年金申請】

 「障害年金」は、不慮の事故やご病気等により障がいを抱えた方が、生活ができなくなる事がないようサポートするための重要な制度です。
 特に精神障がいを抱えておられる方の中には、他の障がいと異なり、支援者側から障害年金申請を勧められる事がなく、かつご自身が障害年金申請ができるか分からずに受給申請されない場合が多くあります。また抱えておられる生活のしづらさから相談する事自体が難しいために、年金受給ができていない場合もあります。

 さらに障害年金は請求した月の翌月分以降が支給対象(事後重症請求などの場合)となります。そのため1日でも早く、不備のない申請をする事が、損失なくより多く受給するためにとても大切です。

【相続手続き】

 「相続」は多くの人が経験する事ではありますが、その手続きはたくさんの事柄があり、さらに多くの手続きには期限があります。

 しかし、大切な人を亡くした事による悲しみ・苦しさの中で心身共に疲れきってしまい、そのような状況の中でしないといけない事の多さにより、その手続きが期限に間に合わず遅れてしまう事があります。

 特に遺産の分割に関しては、どのような遺産があるのかを特定して、相続人同士でどのように遺産を分けていくのかについて話し合って決めていかなくてはなりません。話し合いがまとまらない事も多くあります。さらに、その手続きは複雑な上に膨大である事も少なくありません。

 

【遺言書作成支援】

 「遺言」は大切な人へ遺すことができる、最後の贈り物です。

 実際の相続の場面では、相続手続きを通じて大切な人たちが揉めてしまい、仲違いをして、絶縁してしまうような事が多くみられます。

 そんな時、もし自分の思いを「遺言」という形で遺せていたなら、大切な人たちが仲違いする事はないかもしれません。

 私たちはこれまで築いてこられた大事な財産について、大切な人たちが皆幸せに過ごせるような財産の遺し方を、遺言書に記載することについてのお手伝いをさせていただきます。

 

【成年後見制度等の利用支援】

 成年後見制度は法定後見制度任意後見制度の2種類に分かれます。また任意後見制度の利用に付随した見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約について以下に記載します。

 法定後見制度とは、認知症をはじめ精神障がいや知的障がいなどにより、ひとりで色んな事を決める事(意思決定)が難しい方に対して、家庭裁判所への申し立てを通じて支援者である法定後見人等が選任される事で、色んな契約やお手続きをする事のお手伝いをすることができる制度です。具体的には意思決定が難しい順に、後見、保佐、補助(後見を受ける人を成年被後見人、保佐を受ける人を被保佐人、補助を受ける人を被補助人といいます。また支援者である法定後見人等を順に、成年後見人、保佐人、補助人といいます)という類型に分かれます。

 

【ご相談・カウンセリング】

 その他、医療・福祉・介護保険に関するご相談、補助金・助成金・給付金申請に関するご相談をはじめ、労働・社会保険・年金に関する申請やお手続きに関するご相談、各種許認可に関するお手続きに関してのご相談など、当事務所では行政書士登録・社会保険労務士登録の他、精神保健福祉士・社会福祉士の登録を行っておりますので、幅広いご相談に対応できます。

 特に精神科病院での相談員経験と、そこで築く事ができた尊敬できる方々との人脈を活かして、例えば医療機関を受診した方がいいような状態のご家族がいた場合に、ご本人に病気の認識がなく受診が難しい場合や、その結果ご家族だけで問題を抱えてしまって途方に暮れている場合などに、お話を伺い、適切な支援のご提案やそれに必要な支援先をご案内させていただく、などのご対応も可能です。ちなみに初回相談は無料ですので、何かお困り事がある場合や、分からない事がある場合など、ひとりで悩まずに、まずはお気軽に何でもご相談ください。

 

【お手続き等の各種料金】

各種手続きについての基本の料金となります

そのため手続きの内容等により金額が変更となる場合がございます

詳細な費用等につきましては担当者までご相談ください

スタッフ紹介 PROFILE

全力で支援いたします

お知らせ・ブログnews/blog

事務所概要OFFICE

事務所名称照行政書士・社会保険労務士・公認心理師事務所
代表者名羽田野 裕照
所在地福岡県春日市一の谷1丁目45番地1 ファーストバレー205号
TEL/FAX、携帯電話092-707-8412、070-2223-7344
保有資格行政書士
社会保険労務士
公認心理師
精神保健福祉士
社会福祉士
ケアマネジャー(試験合格)
心理療法専門士(文部科学省認定資格)
開業2024年9月1日
(なお相談業務に関しては精神保健福祉士として平成20年4月より、行政書士業務に関しては令和2年12月より取り組んでおります)
営業時間平日9:00~17:30(土日祝日のご面談も調整可能です。営業時間外にお電話をいただいた場合でも、翌営業日中には折り返しご連絡差し上げます。)

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