当事務所では後述する任意後見制度の利用支援や、付随する見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約に関する手続き等は可能ですが、法定後見制度利用の申し立てはできません(ご本人・ご家族等は申し立てできます。専門職では弁護士・司法書士のみ申し立て支援等が可能です。当事務所では提携の司法書士より申し立て支援が可能ですので安心してご相談ください。)。
ですが、成年後見人等の候補者にはなれますので、家庭裁判所に選任された場合には実際に成年後見人等として制度が必要な方のサポートを行う事ができます。
実際に当事務所では、これまでの業務の繋がりにより複数の介護施設等よりご入居者の法定後見人等や任意後見人等を受任しておりますが、これまでの経験を一番活かせる分野であると思っておりますので、将来的には法定後見人等や、以下に記載の任意後見人等について可能な限り受任していきたいと考えております。
任意後見制度とは、前に記載した法定後見制度とは対照的に、意思決定ができるうちに、認知症等に備えて、あらかじめ自分で選んだ人と、自分で意思決定する事が難しくなった時に代わりにしてもらいたい事について契約を交わしておく(任意後見契約)制度です。
任意後見契約は公証人の作成する公正証書によって締結します。また、任意後見契約は意思決定に不安や問題が生じてきた時に、自分や配偶者、四親等内の親族、そして任意後見受任者(任意後見契約を交わした相手、つまり、あらかじめ自分で選んだ人)の申し立てによって、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、自分で選んだ人が任意後見人となり、初めて任意後見契約の効力が生じます。それにより、任意後見契約の内容通りに任意後見人が自分に代わってしてもらいたい事をしてくれる事になります。
では、任意後見契約の効力が生じるまで、つまり意思決定が可能な間は何もしてもらえないのか、というとそんな事はありません。別途契約を結んでおく事で、「任意後見契約を結んだ後から効力が生じる前」の間のサポートが可能です。
その一つが見守り契約です。見守り契約とは、任意後見契約と一緒に契約を交わす事で、任意後見契約を結んだ時から任意後見契約の効力が発生するまでの間、任意後見人になる予定の方が、本人と定期的にコミュニケーションを取り、任意後見契約の効力を発生させる適切な申し立ての時期を確認してくれる契約です。
具体的には定期的に電話連絡や面会により、任意後見受任者は本人の状況や健康状態などを把握でき、本人は自分がしっかりと判断できる能力があるうちに、将来の自分の大切な財産や自分の生活全般における契約等を任意後見受任者がきちんと対応できそうな人であるかの確認ができます。
ちなみに任意後見契約は、効力が発生するまでの間は見直しや解除はいつでも可能ですので、この期間にじっくりと検討し、またお互いの信頼関係を築いていく事ができます。
二つ目の財産管理委任契約ですが、この契約は、任意後見契約と一緒に契約を交わす事で、任意後見契約を結んだ時から任意後見契約の効力が発生するまでの間においても任意後見契約の効力が発生した後と同様に、契約した範囲で財産の管理や必要な契約などを代わりに行ってもらう事ができます。
財産管理委任契約は任意後見契約とは異なり、契約によりいつでも財産管理や契約の代理を委任できますが、任意後見契約と異なり、家庭裁判所への申し立てによる任意後見監督人の選任がありません。そのため財産管理委任契約で委任した内容を受任者がきちんと守っているか、不正をしていないかチェックする人が本人以外にいない、という事になります。
この点、当事務所では大切な財産の管理や、大事な契約を安心してお任せいただくために、コスモス成年後見サポートセンターの会員となっております。会員である事により、年に4回(3ヶ月に1回)にわたり、どのような業務を行っているか、どのように財産を管理しているかなど事細かに報告する事で、日本行政書士会連合会により設立された、公益社団法人であるコスモス成年後見サポートセンターによる不正の防止や業務のチェック、また業務に関する義務研修やスキルアップ研修等を受けておりますので、どうぞ安心してお任せください。
最後に死後事務委任契約についてですが、上記の任意後見契約や財産管理委任契約は原則として本人が亡くなった場合には代理権が消滅してしまうので、遺体の引取りや死亡届の提出、葬儀・火葬・納骨などに関すること、また医療費・介護費用などの精算、施設退去手続きやその費用の精算、その他様々な、死亡により発生する手続き全般をすることはできません。その場合に備えて上記の内容をあらかじめ契約しておくのが死後事務委任契約です。なお相続人がいる場合は財産の引継ぎなども契約内容に加える事で、相続手続きもスムーズに行う事ができます。
ちなみに当事務所では、納骨先でお困りの場合、代表の出生地でもある、大分県にあります賢龍寺にて納骨・永代供養が可能です。費用等、詳しくは相談時にお尋ねください。
以上の任意後見契約等のお手続きでは、任意後見契約のほか、上記の見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約、信頼できる家族等に財産を柔軟に管理してもらう民事信託(家族信託)契約、そして遺言を、ご本人の希望に沿う形で組み合わせて各種契約書・遺言書作成を行っていきます。
当事務所ではこれまでに、「自分が認知症になった後の事を誰に頼んでいいか分からない」「高齢になり、足腰が不自由になってきたので、色んな手続きや財産の管理を信用できる人にお願いしたい」「親戚とは疎遠なため、自分が亡くなった後の手続きはどうなるのか不安」など、様々なご相談をお受けして参りました。まずはお話をじっくりと伺い、どのような形にしていきたいか一緒に検討していきますので、お気軽にご相談ください。